労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中外電気工業 
事件番号  富山地労委 昭和51年(不)第1号 
申立人  総評全国金属労働組合富山地方本部 
被申立人  中外電気工業 株式会社 
命令年月日  昭和53年 8月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  配転拒否による不就労、指名ストによる不就労等々を欠勤扱いとして、これを一時金の勤怠控除の対象とし、さらに年次有給休暇の取扱いについても欠勤日数として算定し休暇を与えなかったことが争われた事件で、勤怠控除是正に伴うバックペイ、年次有給休暇の付与を命じ、ポスト・ノーティスについての申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、別表1(省略)記載の申立人支部組合員62名に対し、昭和49年年末一時金の勤怠控除を是正し、同表記載の金員を支払わなければならない。
2 被申立人は、別表2(省略)記載の申立人支部組合員25名に対し、昭和50年夏季一時金及び同年年末一時金の勤怠控除を是正し、同表記載の金員を支払わなければならない。
3 被申立人は、別表3(省略)記載の申立人支部組合員22名に対し、昭和50年年次有給休暇として、同表記載の日数を付与しなければならない。
4 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 
判定の要旨  1203 その他給与決定上の取扱い
不当労働行為意図による一方的配転を拒否し、従前の職場で就労しようとした配転対象者が就労を妨害されたため同職場付近において待機をし、労務提供義務を尽している以上、この間の不就労を欠勤扱いとし、これを一時金の勤怠控除の対象としたことは組合の弱体化を意図した不利益扱いである。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
本件50年年次有給休暇の算定差別申立ては51年2月9日になされたものであるが労基法第115条による消滅時効の進行は民法第147条第1号を類推適用して、同日消滅時効を中断したものと判断され、したがって会社は差別した休暇日数を付与すべき義務がある。

0413 ストライキ(含部分・指名スト)
配転拒否のための指名ストが正当な争議行為であるとされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
従来の運用を一方的に変更し、組合用務届を受理せず無断欠勤扱いとし、一時金の勤怠控除の対象としたことが不当労働行為とされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
配転撤回要求貫徹のための指名ストを欠勤扱いとし、これを一時金の勤怠控除の対象としたことが不当労働行為とされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
組合の全面スト通告書を受理せず無断欠勤扱いにし、一時金の勤怠控除の対象としたことが不当労働行為とされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
組合指示による朝礼不参加を遅刻扱いとし、一時金の勤怠控除の対象としたことが不当労働行為とされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
組合員X1が配転を拒否し原職場で就労したこと等を業務命令違反による不就労であるとして欠勤扱いにし、これを一時金の勤怠控除の対象としたことが不当労働行為であるとされた例。

1600 休暇の取扱い
年次有給休暇の付与に当り、配転拒否、指名スト等による不就労を欠勤日として算定し、出勤日の8割以上の出勤率に達しないとして休暇を与えなかったことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集227頁 
評釈等情報   

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