労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  睦学園 
事件番号  兵庫地労委 昭和52年(不)第2号 
申立人  兵庫私学労働組合 
被申立人  学校法人 睦学園 
命令年月日  昭和53年 8月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員2名に対するクラス担任およびクラブ顧問はずし、就業時間内の組合活動のための早退を不許可並びにその間の賃金カットしたことが争われた事件で、組合員であることを理由としたクラス担任決定にあたっての差別禁止、カット分の賃金支払いを命じ、他の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人学園は、クラス担任決定にあたって、X1およびX2を申立人組合の組合員であることを理由として差別してはならない。
2 被申立人学園は、X2に対して、昭和51年11月16日の私学デー集会に参加したことを理由として同人の昭和51年12月分賃金からカットした賃金相当額を支払わなければならない。
3 申立人組合のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  1204 スト・カット
就業時間中の組合集会のための早退を許可せずその間の賃金をカットしたことが不当労働行為とされた例。

1302 就業上の差別
組合員であることを理由にクラブ顧問を振り当てなかったとしても、直ちにこれを支配介入とはいえないとされた例。

1302 就業上の差別
申立人2名に対するクラス担任はずしには合理的理由が存在せず、むしろ同人らの組合活動を嫌悪した不当労働行為であるとされた例。

3700 使用者の認識・嫌悪
申立人X2に対する組合活動のための早退を不許可ならびにその間の賃金カットをしたことが、同人の組合活動を嫌悪してさまざまな対抗手段を講じて来た会社の態度からみて不当労働行為とされた例。

4416 将来にわたる不作為を命じた例
クラス担任はずしの救済として、遡ってクラス担任を命ずることはできず組合員であることを理由にクラス担任の決定にあたり差別しないよう命じた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集219頁 
評釈等情報   

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