労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪木村コーヒー店 
事件番号  大阪地労委 昭和51年(不)第62号 
申立人  総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 
被申立人  株式会社 大阪木村コーヒー店 
命令年月日  昭和53年 8月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  賃上げ協定締結後、組合が、賃上げ査定に関する申入書を提出したことを理由に賃金増額分の遅払い、及び昇給決定に際して組合員X1ら12名を低査定したことが争われた事件で、賃金増額分の遅払いに関し文書の手交を命じ、低査定についての申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                記
                     年  月  日
  申立人代表者あて
                    被申立人代表者名
 当社が、昭和51年5月12日以降6月17日までの間、貴組合員らに51年度の賃金増額分を支給しなかったことは、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
2 申立人のその他の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
賃上げ協定締結後組合が、賃上げ査定について組合活動を差別評価しないことを会社が約束した旨を記載した申込書を提出したことを理由に、賃金増額分の遅払いをしたことが不当労働行為とされた例。

1202 考課査定による差別
代議員等である組合員12名の昇給査定につき、号俸の引き上げが低く、これについて合理的理由がなくても、これらの者が他の代議員ないし組合員と比べ顕著な組合活動をした事実がない以上、不当労働行為ではないとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集192頁 
評釈等情報   

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