労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  富士学園 
事件番号  東京地労委 昭和49年(不)第55号 
申立人  日本社会福祉労働組合富士学園分会 
申立人  X1 外個人3名 
被申立人  Y1 
被申立人  Y2 
命令年月日  昭和53年 8月 1日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  学園運営についての対立の中で、赤字財政等を理由として学園を閉鎖し、組合員全員を解雇したことが争われた事件で、学園側の行為は不当労働行為でないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
人手不足と相まって、主任保母の園長と相対立する種々の行動により職員や園生の父兄の間の動揺が生じたためもあり、園長は、経営意欲をそがれるに至ったとみられ、折からの急激な地価高騰もあり学園財政が一段と困難になったことや、必要人員の確保が望めなくなったことにより、先に決定した学園閉鎖の方針を直ちに実施することに踏み切ったことは無理からぬものと判断され、本件学園閉鎖およびそれに伴う解雇は、申立人らの組合結成のゆえに行われたものということはできない。

3603 労働者に落度がない場合
分会長の解雇にあたり、同人を解雇後学園閉鎖時まで事実上働かせた事実があっても、同解雇は学園閉鎖に伴うものであり、不当労働行為の判断に影響を与えないとされた例。

4916 企業に影響力を持つ者
学園経営にあたっての土地・建物の提供者が学園の運営に恒常的に協力していることから、同人に被申立人適格があるとされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集725頁 
評釈等情報   

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