労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  横浜中央簡易保険払込団体連合会 
事件番号  神奈川地労委 昭和52年(不)第12号 
申立人  X1 外1名 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
被申立人  横浜中央簡易保険払込団体連合会 
命令年月日  昭和53年 7月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  委託集金人が個人加盟した地本からの賃上げ等に関する団交申入れに対して、委託集金人は「雇用する労働者」でないことを理由に団交拒否したことが争われた事件で、労組法上にいう雇用する労働者でないことを理由にした団交拒否の禁止、誓約書の交付を命じた。 
命令主文  1 被申立人連合会は、申立人神奈川地方本部の申し入れる団体交渉について、その組合員が労働組合法第7条にいう雇用する労働者ではないという理由で団体交渉を拒否してはならない。
2 被申立人連合会は、申立人神奈川地方本部に対し、下記の誓約書をこの命令交付後7日以内に交付しなければならない。
             誓  約  書
 当連合会が、貴組合の団体交渉申し入れに対し、貴組合の組合員であるX1氏らは委託契約にもとづく集金人であって労働者ではない等の理由に固執して団体交渉を拒否しつづけてきたことは、神奈川県地方労働委員会によって不当労働行為であると認定されました。
 ここに当連合会の行為について深く反省し、今後は誠意をもって貴組合との団体交渉に取り組むことを固く誓約いたします。
   昭和 年 月 日
 総評全国一般労働組合神奈川地方本部
   執行委員長 X2 殿
             横浜中央簡易保険払込団体連合会
                  会長 Y1 
判定の要旨  2112 雇用する従業員不存在
4900 請負・委任・派遣契約
連合会の集金業務は形式的には委託契約の関係にあるものの、採用時の取扱い、業務遂行上の必要品の貸与、業務上において内勤者と同様の拘束を受け半ば専業化にならざるを得ないこと、更にこれらから得た毎月の報酬によって生計を維持していること、又これら業務が連合会の主体業務の一つであるという位置づけにあるということを併せ考えると、申立人X1ら委託集金人は労組法第7条にいう被申立人の「雇用する労働者」に該当するといわざるを得ず、同人らが個人加盟している地本はその「代表者」であって、その団交申入れを拒否したことは正当とはいえない。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集156頁 
評釈等情報  労働判例  304号 82頁 

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