労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本交通 
事件番号  山口地労委 昭和52年(不)第1号 
申立人  全国自動車交通労働組合連合会山口地方連合会 
申立人  全国自動車交通労働組合連合会山口地方連合会周南地区自動車交通労働組合 
申立人  全国自動車交通労働組合連合会山口地方連合会周南地区自動車交通労働組合内山タクシー支部 
被申立人  西日本交通 株式会社 
命令年月日  昭和53年 7月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  運賃収入減、料金不正受領、無断職場離脱等を理由に執行委員長ら3名を出勤停止処分、別組合の組合員らによる組合脱退勧奨が争われた事件で、2名について出勤停止処分の撤回、賃金相当額の支払い、文書手交を命じ、退職した1名の救済申立て及び脱退勧奨についての申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和51年10月10日付けで行ったX1に対する出勤停止30日、昭和51年11月21日に行ったX2に対する出勤停止20日の各処分を撤回し、出勤停止期間中、同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、命令書(写し)交付の日から10日以内に下記内容の文書を申立人に交付すること。
              記
                 昭和  年  月  日
 全国自動車交通労働組合連合会山口地方連合会
  執行委員長 X3 殿
 全国自動車交通労働組合連合会山口地方連合会周南地区自動
  車交通労働組合
  執行委員長 X4 殿
 全国自動車交通労働組合連合会山口地方連合会周南地区自動
  車交通労働組合内山タクシー支部
  執行委員長 X1 殿
              西日本交通株式会社
                代表取締役 Y1
              陳 謝 文
 当社は、貴組合の組合員X1、X2及びX5に対し出勤停止処分を行いましたが、、この行為はいずれも不当労働行為であったことを認めここに深く陳謝します。
(注、年月日は文書交付の日を記載すること。) 
判定の要旨  1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
運賃収入減、料金不正受領、無断職場離脱等を理由に執行委員長ら3名を20日間乃至30日間の出勤停止処分に付したことが、会社の態度には不自然な点があり、処分も酷に値するものとして不当労働行為とされた例。

2611 その他の従業員の言動
別組合の組合員らによる組合脱退勧奨が会社の意を体したものとまではいえないとして支配介入ではないとされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
退職者については被救済利益なしとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集123頁 
評釈等情報   

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