労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  重藤外科病院 
事件番号  福岡地労委 昭和52年(不)第39号 
申立人  福岡医療労働組合 
被申立人  重藤外科病院 
命令年月日  昭和53年 7月13日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  賃上げ時の不誠意団交、一方的な労働協約の一部解約及びこれに伴う就業規則の改定、採用時における誓約保証書提出にあたって職制がなした言動が争われた事件で、誠意団交応諾、誓約保証書提出を求める際の不穏当な言動の禁止を命じ、労働協約の一部解約、就業規則改定についての申し立ては棄却した。 
命令主文  1 病院は、昭和52年度賃金問題等に関する団体交渉については、資料の提出又は事情の説明を充分に尽くすなど誠意をもって交渉に応じなければならない。
2 病院は、誓約保証書の提出を要求するに際して、申立て組合に所属していることを理由に、不穏当な言辞を弄するなど組合の運営に介入してはならない。
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
 ただ赤字だから賃上げできないという回答を繰り返したことが団交に誠意を尽くしたとはいえないとして不当労働行為とされた例。

2700 威嚇・暴力行為
 採用時に提出を義務づけている誓約保証書ではあるが、大半の従業員が未提出であることから、本件申立組合員に対して不穏当な言動をもってその提出を強制したことは支配介入にあたるとされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
 一方的な労働協約の一部の破棄及びこれに伴う就業規則の改訂が直ちに不当労働行為とまではいえないとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集117頁 
評釈等情報   

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