労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三協製作所 
事件番号  大阪地労委 昭和49年(不)第90号 
大阪地労委 昭和50年(不)第129号 
大阪地労委 昭和51年(不)第142号 
申立人  X1、X2、X3、X4 
被申立人  株式会社 三協製作所 
命令年月日  昭和53年 7月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  反執行部派の組合員X1ら4名に対し、賃上げ・一時金を査定差別したことが争われた事件で、再計算による差額(年5分加算)の支払い、誓約文書の手交を命じ、すでに会社を退職したX2に対する陳謝については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、
(1) 申立人X1及び同X2の昭和48年度、50年度及び51年度の賃上げ、49年、50年及び51年の夏期一時金、48年、49年及び50年の冬期一時金について、
(2) 申立人X3の昭和48年度、50年度及び51年度の賃上げ、49年及び51年の夏期一時金、48年、49年及び50年の冬期一時金について、
(3) 申立人X4の昭和48年度及び50年度の賃上げ、49年及び50年の夏期一時金、48年、49年及び50年の冬期一時金について、
いずれも考課査定がないものとして、三協製作所労働組合との妥結配分方式により再計算し、同人らに対して、既支払分との差額並びにこれに年率5分を乗じた金員を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人X1、同X3及び同X4に対して、下記の文書(ただし、X3については昭和50年夏期一時金に関する部分、X4については51年度賃上げ及び同年夏期一時金に関する部分を除く)を速やかに手交しなければならない。
                記
                       年 月 日
  申立人各人あて
                    被申立人代表者名
 当社は、貴殿の正当な組合活動を嫌悪し、昭和48年度、50年度及び51年度賃上げ、昭和49年~51年夏期一時金、昭和48年~50年冬期一時金の各考課査定に際して、不当に低く査定し、上記各賃上げ及び一時金において不利益に取り扱いました。
 このようなことは、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
3 申立人らのその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
会社は主観的な要素の高い考課査定制度を導入すると共に組合員X1ら4名に対する賃上げ・一時金の査定を他の従業員と比して著しく低く評価しているが、これら評価方法、内容等の合理性に関する具体的疎明がないばかりか、同人らの勤務ぶり等の他の従業員との相対的比較においても特段の差があったとは認められないことなどからすれば、むしろ同人らの活発な組合活動を嫌悪して不当に低く査定した不当労働行為といわざるを得ない。

4413 給与上の不利益の場合
賃上げ・一時金差別の救済として、従業員の平均考課点に近くなるよう再計算し、差額相当額に年5分の割合による金員を付加の上支払うよう命じた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集97頁 
評釈等情報   

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