労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本硝子 
事件番号  大阪地労委 昭和49年(不)第10号 
申立人  全日本硝子製壜労働組合 
被申立人  日本硝子 株式会社 
命令年月日  昭和53年 7月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  申立人組合に対する各種委員会への参加拒否、36協定締結の組合間差別等が争われた事件で、各種委員会出席者に対する組合活動についての協定の不適用、時間外労働等の事業所協定の締結申立れ、及び文書手交を命じ、別組合との同席による各種委員会の開催を求める救済申立て等は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、被申立人会社尼崎工場が日本硝子尼崎労働組合との間で開催する、安全衛生委員会、生産委員会、厚生委員会、住宅運営委員会及び食堂運営委員会の組合側出席者に対して、昭和48年8月17日付けの「就業時間中の組合活動に関する取扱について」の協定を適用してはならない。
2 被申立人は、被申立人会社尼崎工場が日本硝子尼崎労働組合に対して、「時間外労働等の協定」の締結を申し入れるよう、措置しなければならない。
3 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                記
                     年  月  日
  申立人代表者あて
  日本硝子尼崎労働組合代表者あて
                    被申立人代表者名
 当社は、当社尼崎工場が、日本硝子尼崎労働組合に「時間外労働等の協定」の締結を申し入れなかったことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
4 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2901 組合無視
 労使間において開催されてきた安全衛生委員会等への参加を一方的に拒否したことが不当労働行為とされた例。

3106 その他の行為
 別組合と申立組合との同席による安全衛生委員会の開催に応じないことが不当労働行為ではないとされた例。

3106 その他の行為
 各種委員会への参加に対して、組合活動の取扱いを規定した協定を適用することは組合の弱体化を企図した不当労働行為であるとされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
 36協定の締結権を有する別組合との連名調印に応じる姿勢を示さない申立人組合に対して、36協定の締結を申し入れないとしても不当労働行為とはいえないとされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
 申立人組合が各工場間の統一的レベルとしての中央協定の締結を拒否したことを理由にA工場における事業場協定の締結を申し入れなかったことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集80頁 
評釈等情報  労働判例  302号 71頁 

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