労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本実業 
事件番号  大分地労委 昭和52年(不)第10号 
申立人  総評全国一般労働組合大分地方本部臼杵自動車学校分会 
被申立人  有限会社 西日本実業 
命令年月日  昭和53年 7月 4日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、賃金・労働時間等の労働条件の変更について、組合との団交も行わずに個別組合員に直接、同意書の提出を求めたこと及び組合員以外の従業員の同意で全従業員の4分の3以上の同意があったとして労働条件を変更し、組合員2名の就労を禁止した上、勤務時間中の組合員に対する別組合員のいやがらせの発言を黙認することによって就労を防げたことが争われた事件で、個別に同意書の提出を求めたり、正常な就労を拒否したりしての支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、賃金、労働時間等労働条件の変更について、申立人組合の意向を無視して、申立人組合の組合員に対し個別に同意書の提出を求めたり、又は、申立人組合と昭和51年5月14日に締結した賃金、労働時間等労働条件を定めた協定書を無視して、不当に組合員X1、同X2の正常な就労を拒否したりして、申立人組合の運営を支配し、これに介入してはならない。
2 被申立人会社は、本命令書を受領した日から3日以内に縦 110センチメートル、横80センチメートルの白紙に下記誓約書を楷書でわかりやすく墨書し、これを被申立人会社の従業員の見やすい場所に10日間掲げ、従業員に周知させねばならない。
                記
                    昭和 年 月 日
総評全国一般労働組合大分地方本部
臼杵自動車学校分会
代表者 分会長 X1 殿
             有限会社 西日本実業
               代表取締役 Y1
 当会社が、賃金、労働時間等労働条件の変更について、貴組合の意向を無視して、貴組合の組合員に対し個別に同意書の提出を求めたり、又は、貴組合と昭和51年5月14日に締結した賃金、労働時間等を定めた協定書を無視して組合員X1、同X2の正常な就労を拒否したりした行為は、大分県地方労働委員会の命令により不当労働行為であると認定されました。当会社は、その行為を深く反省し陳謝の意を表すとともに、今後このような行為をくりかえさないことを誓約します。 
判定の要旨  3103 労働協約締結をめぐる行為
会社が組合との間で締結した賃金、労働時間等を定めた協定書を無視して、全従業員の4分の3以上の同意があったとして労働条件を変更し、さらに組合員2名の就労を禁止した上、勤務時間中の組合員に対する別組合員のいやがらせの発言を黙認することにより就労を妨げたことが不当労働行為とされた例。

2901 組合無視
申立組合の存在を無視し、団体交渉によることなく個別組合員に直接、賃金、労働時間等労働条件の変更についての同意書の提出を求めたことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集55頁 
評釈等情報   

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