労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東洋曹達 
事件番号  山口地労委 昭和46年(不)第1号 
申立人  合成化学産業労働組合連合エチル化学労働組合 
被申立人  東洋曹達工業 株式会社 
命令年月日  昭和53年 4月10日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  申立外子会社の倒産に伴い、親会社である被申立人会社が倒産会社従業員を一部受入れたが、申立人組合の役員2名を不採用とした事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1500 不採用
4915 親会社
 倒産した子会社の従業員を採用しないのは、実質上同一系列下の会社の配転に際し配転しないという、不当労働行為である旨の組合の主張が、親会社と子会社従業員との間に使用従属関係があったとはいえないことから、斥けられた例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 子会社従業員の受入れに当たり、合格者に採用内定承諾書により組合脱退を雇用条件としたことが、支配介入にはあたらないとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集63集506頁 
評釈等情報  労働判例  299号 90頁 
労働経済判例速報 昭和53年9月20日  991号(29巻25号) 14頁 

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