労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  第一鉄工所 
事件番号  山形地労委 昭和51年(不)第1号 
申立人  総評全国金属労働組合山形地方本部 
申立人  総評全国金属労働組合山形地方本部第一鉄工所支部 
被申立人  池田鋼機 株式会社 
被申立人  株式会社 第一鉄工所 破産管財人 Y1 
被申立人  株式会社 山形相互銀行 
命令年月日  昭和53年 2月24日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  経営不振を理由とする工場閉鎖および従業員の解雇をめぐる事件で、会社及びその取引銀行、取引会社に対する申立てをすべて棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  4916 企業に影響力を持つ者
会社のメインバンクであるY銀行が、融資先の被申立人会社より経営状況を聴取し、これに基づき経営方針ならびに経営改善の指導をするという行為は、銀行として債権保持のための当然の行為の範疇にあり、申立人組合の組織壊滅を企図し、工場閉鎖及び従業員の解雇の指示、労働条件の決定等に直接的支配力を有していたとの証拠もないことからして、被申立人会社従業員との関係において、労組法上の使用者たる地位にあったとはいえない。

1800 会社解散・事業閉鎖
経営不振を理由とする工場閉鎖および従業員の解雇が不当労働行為ではないとされた例。

4916 企業に影響力を持つ者
会社の株主であり、主な仕入れ先であるI社には、会社の経営と従業員の労働条件の決定を左右していたとは認められないことから被申立人適格がないとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集63集498頁 
評釈等情報   

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