概要情報
事件名 |
企業計算センター |
事件番号 |
大阪地労委 昭和50年(不)第53号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部企業計算センター支部 |
被申立人 |
三菱事務機械 株式会社 |
被申立人 |
株式会社 企業計算センター 代表清算人 Y1 |
命令年月日 |
昭和53年 1月14日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
経営難を理由に企業を閉鎖し全従業員を解雇したことをめぐる事件で、解雇については棄却、会社に業務を発注している被申立人M社に対する申立ては却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人三菱事務機械株式会社に対する申立ては、これを却下する。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
4900 請負・委任・派遣契約
被申立人会社とM社は請負人と注文者の範囲を超えた密接な関係であると推認できるが、資本面、人的関係、取引の実態等その他あらゆる側面からみて、被申立人会社従業員の労働関係上の諸利益についてまではM社の支配力・統制力を首肯し難く、またM社は被申立人会社からの派遣従業員の業務遂行過程においては実質的な使用者の立場にあったものと思料されるものの、この関係は契約期間満了に伴う派遣従業員の引揚によって自動的に消滅したと考えるのが相当であり、結局のところ両者間の労務供給の関係が是認できたとしてもM社が本件被申立人適格を有するとはいえない。
1800 会社解散・事業閉鎖
組合員らに対する契約終了に伴う解雇が会社の事実上の倒産に伴うやむを得ない事由にでたものであるとして申立てが棄却された例。
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業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集486頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和53年6月30日 982号(29巻15号) 23頁 
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