概要情報
事件名 |
中央タクシー |
事件番号 |
熊本地労委 昭和46年(不)第10号
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申立人 |
総評全国一般労働組合熊本地方本部 |
被申立人 |
中央タクシー 有限会社 |
命令年月日 |
昭和53年 6月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合脱退勧奨、組合幹部の乗務担当車取上げ及び同一車両乗務を指定しないいわゆるスペア勤務への格下げ、団交時における会社の態度、団交を無視した夏季一時金の支給をめぐる事件で、組合脱退勧奨、スペア格下げにつきポスト・ノーティスを命じその他は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、本命令書交付の日から7日以内に、下記の陳謝文を縦 0.8メートル、横 1.2メートルの板に墨書し、これを被申立人宝来営業所の道路に面した見やすい場所に7日間掲示しなければならない。 記 陳 謝 文 会社は、昭和46年7月、会社従業員が貴組合に加入し分会を結成すると、直ちに組合の運営に支配介入し、一部の組合員を説得して組合から脱退させました。 また、当時の分会長X1をスペアに格下げして不利益取扱いをし、組合の弱体化を図りました。 上記の行為は、いずれも労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であり、ここに深く陳謝いたします。 昭和 年 月 日 中央タクシー有限会社 代表取締役 Y1 総評全国一般労働組合熊本地方本部 執行局員 X2 殿 2 申立人のその余の申立は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会長であり分会の指導的立場にある運転手を同一車両乗務を指定しないいわゆるスペアに格下げしたことが不当労働行為とされた例。
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1をスペアに格下げしたことが同人の勤務態度等からみて不当労働行為とはいえないとされた例。
2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
社長の親戚にあたる従業員Y2による組合脱退勧奨行為が支配介入とされた例。
2901 組合無視
夏季一時金を支給する旨の文書を掲示した上で組合員を含む全従業員に支給したことが団交権を無視したとはいえず不当労働行為ではないとされた例。
3106 その他の行為
団交時において社長が一方的に発言したり、時間を制限する如き態度を示したとしても実質的な団交が行われたとみられることから組合弱体化を図った支配介入とまでいえないとされた例。
3420 従業員の親族・保証人・友人の言動
社長の親戚にあたる従業員Y2による組合脱退勧奨行為が会社の意を体してなしたものとされた例。
3411 その他の従業員の言動
社長の側近とも言える従業員Y3による組合脱退勧奨行為が、会社の意を体してなしたものとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集465頁 |
評釈等情報 |
 
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