概要情報
事件名 |
東建地質調査 |
事件番号 |
東京地労委 昭和51年(不)第1号
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申立人 |
全国建設及建設資材労働組合 |
申立人 |
X1 外2名 |
被申立人 |
東建地質調査 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年 6月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
団交に出席した他店出身組合役員2名に対する譴責処分及び賃金カット及び昇進差別、組合委員長を昇進差別した事件で、譴責処分の撤回、カット分の賃金支払い、同期入社者らと同程度の昇進と差額の支払いを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人東建地質調査株式会社は、申立人X1、同X2に対する昭和49年12月27日付譴責処分を撤回しなければならない。 2 被申立人は、申立人X1、同X2に対する職場放棄を理由とした昭和49年12月分からの賃金カット分を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人X1、同X2を昭和50年9月10日付で主任に昇進させ、同日から昭和51年9月9日までの間について、同人らが主任であったならば受けるはずであった諸給与とすでに受領した賃金との差額を支払わなければならない。 4 被申立人は、申立人X3を昭和50年9月10日付で調査役に昇進させたものとして取り扱い、同日から昭和51年9月9日までの間について、同人が調査役であったならば受けるはずであった諸給与とすでに受領した賃金との差額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1203 その他給与決定上の取扱い
1400 制裁処分
団交に出席した組合支部役員2名について、無断職場離脱等を理由に譴責処分、賃金カットを行ったことが不当労働行為とされた例。
1200 降格・不昇格
組合支部役員2名の団交出席が無断職場離脱等であるとした譴責処分を由に、両名を主任に昇格させなかったことが不当労働行為とされた例。
1200 降格・不昇格
2901 組合無視
3700 使用者の認識・嫌悪
組合員X3の昇進延伸の理由である組合用務での電話使用料金の不払ならびに社長らに対する不穏当な発言等は是認できるものではないが、その当時特にこれを追求した事実がないことからみて昇進延伸が差別取扱いであるとされた例。
4419 現存格差を一挙に是正した例
昇進差別の救済として、同期入社の従業員と同一日の昇格発令ならびにこれら格付けと得たであろう賃金相当額と、すでに受領した賃金との差額を支払うよう命じた例。
4415 賃金是正を命じた例
4419 現存格差を一挙に是正した例
昇格延伸の救済として職制上の差はあるが、処遇上同一のポストへの発令ならびにこれら格付けによって得たであろう賃金相当額と、すでに受領した賃金との差額を支払うよう命じた例。
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業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集454頁 |
評釈等情報 |
 
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