概要情報
事件名 |
京都証券 |
事件番号 |
京都地労委 昭和53年(不)第3号
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申立人 |
総評全国一般労働組合京都地方本部 |
申立人 |
京都証券労働組合 |
申立人 |
全国証券労働組合協議会 |
被申立人 |
京都証券 株式会社 清算人 Y1 |
命令年月日 |
昭和53年 6月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社側の会社再建に努力する旨の確認書の趣旨に反し、団交中における会社解散通告、その後の団交拒否をめぐる事件で、会社再建についての団交再開を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人京都証券労働組合との間で、昭和53年3月23日午前11時頃をもって中断した下記記載の団体交渉事項についての団体交渉を速やかに再開しなければならない。 (団体交渉事項) 昭和53年3月1日付確約書に基づく京都証券株式会社の民主的再建について |
判定の要旨 |
4823 上部団体
会社は、地本及び全証労協は単に上部団体にすぎないことを理由に救済申立権がないと主張するが、会社が正当理由を有さず組合との団交を拒否することは組合の団結権を侵害するものであり、そのことは同時に上部団体である地本及び全証労協の団結権に対しても侵害するものと解すべきものであること等からみて、会社の主張は首肯し難く、地本及び全証労協は救済申立の当事者適格を有するものである。
2250 未妥結・打切り・決裂
会社再建に関する団交において、休憩後の団交再開の約束を反古にして、社長が存在を不明にし、また組合の交渉態度を問題にして団交を拒否した会社の態度が不当労働行為とされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
「協議会」の名称を持つ全証労協は労組法上の労働組合であって申立人適格があるとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集447頁 |
評釈等情報 |
 
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