概要情報
事件名 |
日本航空 |
事件番号 |
東京地労委 昭和52年(不)第43号
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申立人 |
日本航空客室乗務員組合 |
被申立人 |
日本航空 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年 5月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
職制を使って、組合員に組合脱退を勧奨した事件で、脱退工作による支配介入の禁止、文書手交を命じ、ポスト・ノーティス及び社内報への掲載については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人日本航空株式会社は、管理職をして、申立人日本航空客室乗務員組合所属の組合員に対し、脱退工作をなさしめ、もって申立人組合の組織運営に介入してはならない。 2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文書を申立人組合に交付しなければならない。 記 昭和 年 月 日 日本航空客室乗務員組合 執行委員長 X1 殿 日本航空株式会社 代表取締役 Y1 当社管理職が貴組合員に対して貴組合からの脱退を工作したことは、不当労働行為であると、東京都地方労働委員会で認定されました。今後管理職に対して同種の行為をくり返さないよう指導いたします。この文書は、同地方労働委員会の命令により交付するものです。 (注、年月日は交付の日を記載すること) 3 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社が管理職をして組合員に組合脱退工作をさせたことが不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
組合員X2の腰痛を理由とする制限乗務の申出に対する課長の制限をつけては業務上困るとの発言が、X2の組合脱退届撤回に対する報復措置ではないとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
会社は、組合脱退工作について不当労働行為に抵触する疑いが強いと認め、組合に対し遺憾の意を表し、管理職に文書で徹底させているが、本件の救済としては、この措置だけでは不十分で未だ被救済利益があるとされた例。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集419頁 |
評釈等情報 |
 
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