労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  森本陸運 
事件番号  兵庫地労委 昭和52年(不)第1号 
申立人  全日本運輸一般労働組合神戸支部 
被申立人  森本陸運 株式会社 
命令年月日  昭和53年 5月12日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  申立人支部の分会員に対して、長距離運行に乗務させず、別組合の組合員と差別した事件で、長距離運行乗務についての差別禁止、長距離運行に乗務させなかった期間の別組合員との賃金差額相当額の支払い及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合森本陸運倉庫分会に所属する組合員に対し、長距離運行乗務に関して、組合員以外の乗務員との間に差別をしてはならない。
2 被申立人は、別表(末尾添付)記載の申立人組合森本陸運倉庫分会所属の組合員に対して、それぞれ同表差額合計欄記載の金員を支払え。
3 被申立人は、本命令書交付の日の翌日からひきつづき1週間、下記文言を縦1メートル、横2メートル大の白紙に墨書し、本社内の従業員の見易い個所に掲示しなければならない。
               記
            誓  約  書
 会社が昭和51年10月28日から昭和52年5月22日まで貴組合森本陸運倉庫分会所属組合員を長距離運行に乗務せしめなかった行為は、兵庫県地方労働委員会によって、貴組合と組合員に対する不当労働行為であると判断されました。
 よって、ここに深くおわびするとともに、今後かかる行為を行わないことを誓約します。
                    昭和 年 月 日
  全日本運輸一般労働組合神戸支部
    執行委員長 X1 殿
             森本陸運株式会社
               代表取締役 Y1 
判定の要旨  1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人組合員を合理的根拠もなく長距離運行業務に従事させなかったことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集63集406頁 
評釈等情報   

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