労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  住友重機械工業 
事件番号  神奈川地労委 昭和51年(不)第27号 
申立人  X1他1名 
申立人  全日本造船機械労働組合浦賀分会 
被申立人  住友重機械工業 株式会社 
命令年月日  昭和53年 5月 9日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合専従解除者2名の職場復帰にあたり、組合との間に専従に関する協定がないこと等を理由に、不利益な格付けをした事件で、格付けの是正、年5分相当額の加算を含む差額の支給、専従者を理由とする格付差別の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1、同X2に対し、それぞれ昭和50年12月1日になした3職階の格付けを撤回し、5職階に格付けしなければならない。
2 被申立人は、申立人X1に対しては昭和50年11月1日以降、同X2に対しては昭和50年10月1日以降、それぞれ5職階に基づく諸給与相当額とすでに支給した額との差額相当額に年5分相当額を加算して支払わなければならない。
3 被申立人は、申立人組合の専従者であることを理由に格付けおよび仮格付けにおいて差別取扱いを行うことにより申立人組合の運営に支配介入し、申立人組合の専従者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
4 被申立人は、下記文書を縦1メートル以上横2メートル以上の白色木板に明瞭に墨書し、被申立人の本社、浦賀造船所、川間製造所、追浜造船所各正面入口の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
             陳 謝 文
 当社が、貴組合員X1、同X2の専従解除に伴う職場復帰に際し、昭和50年12月1日に不当に低い格付けを行い、諸給与について不利益な取扱いを行って、貴組合の運営に支配介入したことは、今般神奈川県地方労働委員会から労働組合法第7条第1号および第3号に該当する不当労働行為である旨認定されました。
 よってここに深く陳謝するとともに、今後かかる不当労働行為をしないことを誓います。
    昭和 年 月 日
      全日本造船機械労働組合浦賀分会
        執行委員長 X3 殿
              住友重機械工業株式会社
               代表取締役 Y1 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合専従者の職場復帰にあたり、格別の理由もなく従来の専従慣行及び別組合に対する取扱いと異にして、低職階への格付をしたことが不当労働行為とされた例。

4413 給与上の不利益の場合
組合専従者の職場復帰における格付け格差の救済方法として、職場復帰時以降、比較対象者と同職階として取扱い、それに応じた諸給与を支払うのが相当とされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集63集366頁 
評釈等情報   

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