概要情報
事件名 |
福田生コン・京都福田 |
事件番号 |
京都地労委 昭和51年(不)第6号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
株式会社 福田生コン |
被申立人 |
株式会社 京都福田 |
命令年月日 |
昭和53年 4月28日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
分会結成直後、分会長を、服装の乱れ、暴力事件等を理由に解雇し、更に、刑事事件を起したことを理由に予備的に懲戒解雇したこと及び同じく分会の副分会長と書記長を、出向命令許否、集団的違法行為参加等を理由に解雇した事件で、会社と当事者追加された別会社に対して分会長、副分会長及び書記長の解雇取消し、原職復帰、バックペイ文書手交及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社福田生コン、同株式会社京都福田は、X1に対する昭和50年4月15日の解雇及び昭和52年8月18日の解雇をいずれも取り消し、原職に復帰させるとともに、昭和50年4月16日から原職復帰に至るまでの間同人が受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 2 被申立人株式会社福田生コン、同株式会社京都福田は、X2、X3に対する昭和50年5月31日の解雇を取り消し、原職に復帰させるとともに、同月26日から原職復帰に至るまでの間同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 3 被申立人株式会社福田生コン、同株式会社京都福田は、下記内容の文書を申立人に交付するとともに、同内容の文章を縦1メートル、横 1.5メートルの模造紙に墨書し、被申立人株式会社福田生コンの従業員が見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 株式会社福田生コン及び株式会社京都福田は、全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部福田生コン分会の組織壊滅を狙って分会員X1、同X2、同X3の3名を解雇したことは不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約いたします。 昭和 年 月 日 全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 執行委員長 X4 殿 株式会社 福田生コン 代表取締役 Y1 株式会社 京都福田 代表取締役 Y2 |
判定の要旨 |
4916 企業に影響力を持つ者
F社とK社との関係は、資本構成、役員構成、資産、業務、人事交流等からみて、密接な結びつきがあり、形式上は別法人とされているものの実質はF会長の支配下におかれた一つの企業体と見做すことができ、K社は被申立人適格を有する。
0600 暴力行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
巡査に暴行を加えたとして公訴を提起されたことを理由に、組合分会長を第2次解雇したことが不当労働行為とされた例。
0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
服装の乱れ、取引先でのトラブルの惹起等を理由に組合分会長を第1次解雇したことが不当労働行為とされた例。
1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
出向命令を拒否したこと及び作業規律違反を理由に、副分会長と書記長を解雇したことが不当労働行為とされた例。
4422 その他
被申立人会社と当事者の追加された別会社に一体性が認められる以上、原状回復については両社に命じなければ、その実を挙げられないとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集342頁 |
評釈等情報 |
 
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