労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  五十川タクシー 
事件番号  福岡地労委 昭和51年(不)第28号 
申立人  全自交福岡地連五十川タクシー労働組合 
被申立人  有限会社 五十川タクシー 
命令年月日  昭和53年 4月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  新入社員に対して組合活動をしない旨の誓約書を提出させ、新メーター器の操作ミスをした組合役員X1の言動を理由に同人を4日間の出勤停止処分に付し、申立組合員をして別組合を結成させたり会社側に有利な議案を組合大会に提出させ、組合書記長X2の就業時間中の組合活動等を理由に同人を2日間及び4日間の出勤停止処分に付した等の事件で、支配介入の禁止、各出勤停止処分の撤回及びバックペイを命じ、組合大会に対する警告、慰謝料の請求等については棄却し、期間徒過分については却下した。 
命令主文  1 被申立人有限会社五十川タクシーは、申立人組合員から、組合活動はしない旨の誓約書をとったり、組合員に依頼して第二組合を結成させ、また、申立人組合から脱退させたり、また、組合大会において、組合員をして、会社に有利な議案を提案させ、これに対する賛成投票をするよう組合員に慫慂するなどして、組合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人会社は、申立人組合員X1に対してなした昭和49年12月31日以降4日間、申立人組合員X2に対してなした昭和51年4月10日以降2日間及び同年9月13日以降4日間の各出勤停止処分を、それぞれ撤回し、同処分がなければ、X1及びX2が受ける筈であった賃金相当額の金員を同人らに支払わなければならない。
3 被申立人会社が、申立人組合員X1に対して、入社の際提出させた誓約書の件及び昭和50年2月16日の組合掲示文に対して、被申立人会社がなした警告に関する件は、いずれも申立てを却下する。
4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2620 反組合的言動
就労時間内の組合大会開催に際して、労使間ルールの確立からその必要性等について釈明を求める旨の文書を発し、その後大会開催に対して数回警告したことが殊更、強制又は威嚇にわたるなどして、大会運営に支障をきたしたとは認められず、これを支配介入とする申立ては棄却する。

5201 継続する行為
昭和49年から昭和50年にわたる一連の不利益処分、支配介入行為は、いずれも組合の団結を侵害し、その存立と活動を妨げる点において全く、共通する同一の行為概念に該当し、これらをもって各々異種類のものとして取扱をなすことは適当でなく、終始一貫した意図のもとになされた不可分の関係にあるものと判断され「継続する行為」に当たる。

1400 制裁処分
新メーター器の操作ミスした組合役員X1を同人のその言動を理由に出勤停止処分したことが不当労働行為とされた例。

1400 制裁処分
3601 処分の程度
3700 使用者の認識・嫌悪
組合活動のための無断職場離脱を理由に組合書記長X2を2日間の出勤停止処分に付したことが直ちに職場離脱とみなした会社の態度が性急に過ぎ、処分も酷に失することから不当労働行為とされた例。

1400 制裁処分
3700 使用者の認識・嫌悪
業務命令違反、職場離脱等を理由に組合書記長X2を4日間の出勤停止処分に付したことが会社の態度が配慮に欠け、不自然な点があること等から不当労働行為とされた例。

2500 別組合の結成・援助
3410 職制上の地位にある者の言動
社長及び常務が申立人組合員X3に協力を求め同人が第二組合を結成したことが会社の不当労働行為とされた例。

3106 その他の行為
新入社員X4に組合活動をしない旨の誓約書を提出させたことが不当労働行為とされた例。

3106 その他の行為
会社職制が組合員3名に対して会社に有利な議案を組合大会に提出させこれに賛成するよう慫慂したことが支配介入とされた例。

5147 その他
組合員X5の解雇撤回に関する経費と慰謝料の支払請求が解雇自体の救済申立てがないところからその根拠を全く欠くものとされ棄却された例。

5200 除斥期間
新入社員X6に組合活動をしない旨の誓約書を徴した行為が他の申立て行為との間に約5年を経過していることから申立て期間徒過とされた例。

5200 除斥期間
協定場所外の組合掲示文の撤去するよう警告した行為が申立期間徒過とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集63集329頁 
評釈等情報   

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