概要情報
事件名 |
大阪工作所 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和51年(不)第71号
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申立人 |
日本労働総評議会全国金属労働組合大阪工作所支部 |
被申立人 |
株式会社 大阪工作所 |
命令年月日 |
昭和53年 4月27日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
不況に伴う経営合理化を理由に人員整理を行い、組合員11名を指名解雇した事件で、原職復帰、バックペイ及び年5分の割合による金員の付加を含み解雇がなかったと同様の状態の回復と、誓約文の手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、下記の申立人組合員に対して、次の措置を含め、昭和50年6月17日付け解雇がなされなかったと同様の状態に回復させなければならない。 (1) 原職に復帰させること (2) 前記解雇以降原職に復帰する日までの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた額(ただし、既に支払われた額を除く)を支払うこと 記 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11 2 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を手交しなければならない。 記 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者名 当社は、昭和50年6月17日付けで、貴組合員11名を解雇しましたが、この行為は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後、このような行為を繰り返さないことを誓約します。 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
不況に伴う経営合理化を理由に組合員11名を指名解雇したことは、会社が「労務基本方策」を基として、組合員を孤立させ新組合の結成を促し、若手組合活動家を企業外に排除することによる組合の弱体化を意図した不当労働行為である。
4820 単一組織の支部・分会等
申立人支部の当事者適格が認められた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集319頁 |
評釈等情報 |
 
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