労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神菱コピーセンター 
事件番号  兵庫地労委 昭和51年(不)第22号 
申立人  全日本商業労働組合兵庫県支部 
被申立人  株式会社 神菱コピーセンター 
命令年月日  昭和53年 4月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合活動家X1の組合用務のための早退を認めなかったこと、同人に対して総務課長が組合活動の非難等をしたこと、唯一交渉団体約款等に関する団交拒否、会社の機器の利用拒否、組合役員2名の早退届の不実記載等に対する警告、就業時間中の離席を上司が注意した事件で、文書の交付、支配介入の禁止を命じ、団交拒否、会社の機器の使用拒否、早退届の不実記載等の警告、就業時間中の離席注意申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、本命令交付後すみやかに、申立人組合に対して下記文書を交付しなければならない。
                記
 会社が、昭和52年4月8日X1の早退を認めなかったことは、組合員である同人に対する不利益取扱いでありましたので、今後このようなことのないよう注意します。
                    昭和 年 月 日
   全日本商業労働組合兵庫県支部
     執行委員長 X2 殿
            株式会社 神菱コピーセンター
               代表取締役 Y1
2 被申立人は、申立人組合の組合員に対し、組合の活動方針を非難し、あるいは、組合活動をしないよう働きかけたりして、申立人組合の自主的運営に支配介入してはならない。
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
組合役員2名が早退届に不実記載等したとして同人らに警告したことが不利益取扱いではないとされた例。

1600 休暇の取扱い
組合活動家X1に対して組合用務のための早退を認めなかったことが不利益取扱いとされた例。

1400 制裁処分
分会書記長ら2名の就業時間中の離席に対する上司の注意が不利益取扱いではないとされた例。

2250 未妥結・打切り・決裂
唯一交渉団体約款等の締結申入等に関する団体交渉が誠意を欠いた態度とはいえず、行き詰まりの域に達していたものと認められるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
総務課長が酒席で組合活動家X1に対してした発言が支配介入とされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
組合員に対する会社施設のコピー機器の利用拒否が支配介入でないとされた例。

業種・規模  その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集63集302頁 
評釈等情報   

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