概要情報
事件名 |
大阪空港事業 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和50年(不)第134号
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申立人 |
大阪空港事業労働組合 |
被申立人 |
大阪空港事業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年 4月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員に組合脱退工作したり、組合活動をひぼう中傷し、組合側のスト対策として非組合員を多数時間外拘束しこれに対して臨時手当を支給した事件で、誓約書の手交を命じ、組合脱退工作や組合活動の中傷の部分は期間徒過があったとして申立てを却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、速やかに下記文書を申立人に手交しなければならない。 記 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者名 当社は、昭和49年12月25日の非組合員に対する臨時手当の支給が貴組合の弱体化を企図する不当労働行為であったことを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 2 申立人のその他の申立ては却下する。 |
判定の要旨 |
2900 非組合員の優遇
組合側のスト対策のためになされた非組合員の拘束時間に対する臨時手当の支給が組合組織の弱体化を図った不当労働行為とされた例。
5200 除斥期間
組合員に対する執ような脱退工作や組合活動のひぼう中傷が申立日より1年以上前であるとして申立てが却下された例。
5200 除斥期間
臨時手当の支給にかかる救済申立てが期間徒過として申立却下を求める会社主張が、支給日が行為の日であるとして斥けられた例。
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集273頁 |
評釈等情報 |
 
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