概要情報
事件名 |
千原生コンクリート |
事件番号 |
京都地労委 昭和52年(不)第14号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
千原生コンクリート 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年 3月23日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員の解雇・賃上げ及び夏季一時金問題について、組合からの団交申入れに対して、組合員は下請業者の従業員であり、雇用関係が存在しないとして、団交を拒否した事件で、団体交渉の応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人の要求する下記の事項について申立人との団体交渉に応じなければならない。 1 X1、X2、X3、X4の解雇に関する件 2 昭和52年度賃上げ及び夏季一時金要求に関する件 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
ミキサー車運転手のグループである各班の班長は、形式的にも実質的にも独立した事業者とはいえず、各班に所属する運転手に対して指揮ないし支配する地位にはなく、運転手の労働について直接指揮命令権を行使し、かつ、その人事その他の労働条件についても直接これを規律する地位にあるのは生コンクリートの製造、販売を行う会社であり、会社が労働者の使用者でないとして団交を拒否することは不当労働行為である。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集248頁 |
評釈等情報 |
 
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