労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ナニワ精機 
事件番号  大阪地労委 昭和51年(不)第113号 
申立人  日本労働組合総評議会大阪地域合同労働組合 
被申立人  ナニワ精機株式会社 
命令年月日  昭和53年 3月17日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合役員X1に対して組合脱退を強要し、無断欠勤・病気等を理由に同人を解雇すると共に、同人の職場を廃止し、同人の解雇問題についての組合からの団交申入れに対して、団交権は協同組合に一任しているとしてこれを拒否した事件で、原職相当職についての団体交渉の実施と、年5分の割合による金員を含むバックペイの支払措置を含む解雇がなかったと同様の状態の回復、誓約文手交を命じ、解雇問題に関する団交拒否申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X1に対して、次の措置を含め、昭和51年7月20日付け解雇がなされなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 原職相当職について日本労働組合総評議会大阪地域合同労働組合と団体交渉を行うこと
(2) 昭和51年7月21日以降原職相当職に復帰する日までの間において、同人が受けるはずであった賃金相当額(ただし、1か月の賃金相当額は、同人の日給額に解雇前3か月の1か月当りの平均出勤日数を乗じて得た金額とする)及びこれに年率5分を乗じた額を支払うこと
2 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を手交しなければならない。
                記
                       年 月 日
  申立人代表者あて
                    被申立人代表者名
 当社が、貴組合員に、貴組合からの脱退を求めたことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
3 申立人のその他の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
3608 動機の競合
3700 使用者の認識・嫌悪
組合役員X1を解雇したことが勤務状況不良・作業部門の廃止というにやむを得ない理由があったとしても決定的な原因は同人の組合活動を嫌悪したもので、不当労働行為とされた例。

2120 交渉委任
団体交渉の権限を一切被申立人会社等約40社で組織された協同組合に委任していることを理由に団体交渉を拒否したことが不当労働行為にあたらないとされた例。

2623 脱退届け作成・提出強要
3410 職制上の地位にある者の言動
社長の組合役員X1に対する組合脱退を強要する発言が支配介入とされた例。

4403 解雇後の事情と原職復帰
原職復帰の救済について同人の原職の職場が廃止されているところから、原職相当職の決定は当事者双方の自由的交渉に委ねるのが相当とされた例。

業種・規模  機械・家具等修理業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集63集242頁 
評釈等情報   

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