概要情報
事件名 |
日刊現代 |
事件番号 |
東京地労委 昭和52年(不)第45号
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申立人 |
日刊ゲンダイ労働組合 |
被申立人 |
株式会社 日刊現代 |
命令年月日 |
昭和53年 2月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人組合が、フリー契約者の社員化、賃金増額等について団交を申入れたのに対して、会社側が、フリー契約者は「雇用する労働者」でなく、フリー契約者を主体とする組合と社員の労働条件について団交するのは適当でない等を理由に、団交を拒否した事件で、上記のような理由で団交を拒否してはならない旨を命じた。 |
命令主文 |
被申立人株式会社日刊現代は、申立人日刊ゲンダイ労働組合が昭和52年7月6日に申し入れたフリー契約者および社員の労働条件についての団体交渉を(ア)フリー契約者は会社の雇用する労働者ではなく、申立人組合は労働組合法上の労働組合ではないとの理由、または(イ)フリー契約者が主体となって運営されている労働組合と、社員の労働条件について団体交渉をするのは不適当であるとの理由で、拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2123 その他交渉出席者
2130 雇用主でないことを理由
フリー契約者は、具体的な契約内容についての合意がなかったとはいえ、実質上勤務時間の拘束を受けるほか、対外的にも社員と同様の取扱いを受け、社内でも社員と同じ執務条件でほぼ同じ内容の仕事に従事している等事業組織に組み込まれており、支給される報酬も、原稿料の名目ではあるが、定額または毎月ほぼ同額である等の事実を併せ考えると、実質的には、会社が雇用する労働者とみるのが相当であって、また、団交事項が組合員である社員の労働条件であっても、フリー契約者が主体となって組織された組合であるとの理由は団交を拒否する正当理由とはならない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集186頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1978年4月10日 949号 82頁 
労働判例 295号 66頁 
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