概要情報
事件名 |
村岡総本舗 |
事件番号 |
佐賀地労委 昭和52年(不)第5号
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申立人 |
村岡総本舗労働組合 |
被申立人 |
株式会社 村岡総本舗 |
命令年月日 |
昭和53年 1月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合脱退、別組合加入を勧奨したり、一時金支給を別組合員及び非組合員より遅らせた事件で、これらの行為の禁止を命じ、申立人組合の組合員に対する一時金の減給支給については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の組合員に対し、組合脱退を勧奨してはならない。 2 被申立人は、非組合員である従業員に対し、村岡総本舗従業員組合への加入を勧奨してはならない。 3 被申立人は、申立人の組合員に対する一時金の支給期日を村岡総本舗従業員組合の組合員及び非組合員に較べ、殊更に遅延してはならない。 4 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社に両組合が併存している場合、いずれの組合にも加入していない従業員に第二組合への加入を勧奨したことが支配介入とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
会社職制の組合脱退勧奨の言動が支配介入とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
店長の組合員に対する組合脱退勧奨は、社長、専務の意思を体してなされた支配介入とされた例。
2700 威嚇・暴力行為
2901 組合無視
申立人組合員に対し別組合ないし非組合員より一時金の支給日を遅らせたことが支配介入とされた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集102頁 |
評釈等情報 |
 
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