労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  丸川屋 
事件番号  東京地労委 昭和52年(不)第12号 
申立人  丸川屋労働組合 
被申立人  株式会社 丸川屋 
命令年月日  昭和53年 1月24日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  K店の廃店問題と店舗の廃店に関する今後の事前協議決定及びK店廃店に伴う組合副委員長の配転問題に関する団交申入れを拒否した事件で、事前協議決定の点を除き団交拒否の禁止及び誓約文の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人株式会社丸川屋は、申立人丸川屋労働組合が昭和52年2月16日付で申し入れた「柏店廃店の件」および「X1副委員長の処遇を明らかにする事の件」についての団体交渉を経営または人事権に関する事柄であることを理由として拒否してはならない。
2 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に申立人に対し、下記文書を手交しなければならない。
                記
                    昭和 年 月 日
   丸川屋労働組合
   執行委員長 X2 殿
               株式会社 丸川屋
               代表取締役 Y1
 当社が貴組合から昭和52年2月16日付で申入れを受けた「柏店廃店の件」および「X1副委員長の処遇を明らかにする事の件」についての団体交渉を拒否したことは不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このようなことは繰り返さないよう留意します。(注、年月日は手交した日を記載すること)
3 被申立人は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  2301 人事事項
K店の廃店とそれに伴う組合役員の配転問題は、団体交渉事項となりうるとされた例。

2304 経営事項
組合に申入れた団交事項のうち「店舗の廃店に関して今後事前協議決定する事」については、一般的抽象的事項であり労働条件との関連づけが不分明であるとして会社に団交が命じられなかった例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集63集99頁 
評釈等情報   

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