概要情報
事件名 |
共伸アルミニューム |
事件番号 |
大阪地労委 昭和50年(不)第81号
大阪地労委 昭和50年(不)第103号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部共伸アルミ支部 |
被申立人 |
共伸アルミニューム 株式会社 代表清算人 Y1 |
被申立人 |
サンセイ・アルミ 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年 1月11日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が経営不振を理由に事業を停止した後解散し、全従業員を解雇した事件で、バックペイと陳謝文の手交、事業を再開した場合には原職又は原職相当職への復帰を命じ、事業再開と原職復帰の申立ては棄却し、S社に対する申立ては却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人共伸アルミニューム株式会社は、X1、X2、X3、X4、X5、X6及びX7に対して、昭和50年7月16日付け解雇がなされなかったものとして取り扱い、同年7月分以降同人らが受けるはずであった賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。 2 被申立人共伸アルミニューム株式会社は、事業を再開した場合には、上記7名を、解散前の原職又は原職相当職に速やかに復帰させなければならない。 3 被申立人共伸アルミニューム株式会社は、下記の文書を速やかに申立人に手交しなければならない。 記 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人共伸アルミニューム株式会社代表者名 当社は、貴組合の潰滅をくわだて、貴組合との事前協議・同意約款を無視して昭和50年7月8日に解散を強行し、更に同月16日に貴組合員全員を解雇しましたが、これらの行為は労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝いたします。 4 申立人の、被申立人共伸アルミニューム株式会社に対するその他の申立ては、これを棄却する。 5 申立人の被申立人サンセイ・アルミ株式会社に対する申立ては、これを却下する。 |
判定の要旨 |
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
5008 その他
組合は、Kアルミの事業再開と組合員らの原職復帰を求めているが、会社解散及び全従業員の解雇が不当労働行為意思から出たにしても、経営者が自ら事業経営を放棄して、いかなる形にせよ事業再開の意思を有していないことが現段階において明らかな場合には、事業再開と原職復帰を命じることは妥当ではない。
4916 企業に影響力を持つ者
Kアルミの代表取締役はY2であり、Sアルミの実質的経営者はY3であって、両者の経営意思が同一であるということはできず、また両社の主要取引先の面でも両者間に何の関係もなく、更に、両社の一方が他方の従業員の労働関係上の諸利益について支配し、規制していたとの疎明は極めて不充分であり、要するに両社は経営的にまったく一体関係にあるとまでは言えず、Sアルミの当事者適格は否認するほかはない。
1800 会社解散・事業閉鎖
2000 人員整理
経営不振を理由に組合との事前協議・同意約款に違反して、会社を解散、全従業員を解雇したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集45頁 |
評釈等情報 |
 
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