労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  共和レザー 
事件番号  中労委 昭和51年(不再)第70号 
中労委 昭和51年(不再)第71号 
中労委 昭和51年(不再)第72号 
中労委 昭和51年(不再)第73号 
再審査申立人  X1 
再審査被申立人  共和レザー 株式会社(73号) 
再審査被申立人  X2(70号~72号) 
命令年月日  昭和52年 9月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合委員長が組合闘争積立金を不当に消費しているとして、同人を名宛人に申立てると共に会社側が申立人をチェック・オフ等について不利益に扱い、庶務課長代理が係長当時会計監査を行って組合運営に支配介入した等として申立てた事件で、前者については申立てを却下、後者については申立てを棄却した初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  3106 その他の行為
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
後任者が選出されるまでの間、当時の係長であった庶務課長代理が組合の会計監査役に止っていたことが不当労働行為であるとの再審査申立人X1の主張が斥けられた例。

4918 自治体
再審査被申立人X2は申立人の所属する組合の役員であり、労組法7条の使用者ではないとされた例。

業種・規模  なめし革・同製品・毛皮製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集725頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和53年1月10日  612号 25頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫地労委 昭和50年(不)第28号 却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合)  昭和51年 9月10日 決定