労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  毎日放送 
事件番号  京都地労委 昭和52年(不)第3号 
申立人  民放労連毎日テープレクチャー労働組合他個人2名 
申立人  日本民間放送労働組合連合会近畿地方連合会 
申立人  日本民間放送労働組合連合会 
被申立人  株式会社 毎日放送 
命令年月日  昭和52年11月30日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社との和解協定に基づき申立外L社に就職した者が、L社の経営難等の事情を理由に、同協定により会社に就労場所を確保するために申入れた団交を拒否したとして申立てられた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  1603 組合活動上の不利益
4916 企業に影響力を持つ者
 会社に使用者性が認められない以上、和解協定書の内容の不履行の問題があっても、不当労働行為と解することはできないとされた例。

2130 雇用主でないことを理由
 会社はL社の従業員に対して、労組法上の使用者にはあたらないとされた例。

4823 上部団体
 上部団体である地連の当事者適格が認められた例。

業種・規模  放送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集703頁 
評釈等情報   

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