労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  毎日放送 他2社 
事件番号  京都地労委 昭和50年(不)第20号 
申立人  日本民間放送労働組合連合会 
申立人  日本民間放送労働組合連合会近畿地方連合会 
申立人  民放労連毎日テープレクチャー労働組合 
被申立人  株式会社 毎日放送 
被申立人  株式会社 毎日テープジャーナル 
被申立人  株式会社 毎日新聞社 
命令年月日  昭和52年11月28日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  申立人組合らが、申立外L社の経営の安定並びに労働条件の保障を要求し団交を求めたのに対して、被申立人M新聞他2社が、L社の従業員とは雇用関係がないことを理由に団交を拒否した事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
4916 企業に影響力を持つ者
 新聞、放送、ジャーナルのいずれもL社の労使関係を含む業務全般につき、直接にも間接にもこれを支配した事実を認めることができないのであるから、3社はいずれもL社の従業員に対する関係においては、労組法上の使用者と解することはできない。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集682頁 
評釈等情報   

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