労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  小野田化学工業 
事件番号  山口地労委 昭和50年(不)第8号 
申立人  X1 他 個人4名 
被申立人  小野田化学工業 株式会社 小野田工場工場長 
被申立人  小野田化学工業 株式会社 
命令年月日  昭和52年10月11日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  労委に会社側証人として出頭した管理職については業務命令による出勤扱い(有給)としているにもかかわらず、組合側証人として出頭した者は特別休暇等の扱い(無給)としたと申立てた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1203 その他給与決定上の取扱い
1603 組合活動上の不利益
管理職者が証人として出頭し証言する行為は会社業務の遂行行為ではないが、集団的労使関係において、管理職者は組合ないし組合員との対向的立場に立つ者であるから、使用者がこれを自己陣営に属する者として、申立人をはじめとする一般社員との間に勤怠取扱上の差異を設けたとしても不合理な差異とはいえないし、このような差異は、いわゆる権利擁護派の者が申立人となる以前から行われていたことから不当労働行為意思を改めて問う必要はない。

業種・規模  飲料・たばこ・飼料製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集676頁 
評釈等情報   

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