労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  長浜製作所 
事件番号  大阪地労委 昭和50年(不)第90号 
申立人  X1 
被申立人  株式会社 長浜製作所 
命令年月日  昭和52年 9月 8日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合員X1が、本社からT事務所への配転を拒否したので、会社は配転に応ずるよう説得を試みたがこれに応じなかったため、配転拒否を理由として解雇した事件で、組合員X1の申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
組合員X1の配転は、その動機が専ら会社の営業政策上、T事務所の人員増加による陣容強化にあり、その人選についての選定基準には合理性が認められ、X1を被配転者としたことについて不自然さはなく、一方、本人の同意がない、本社所在地での就業を前提に入社した、借家契約をしたばかりである等のX1の主張はその主張自体いずれも本件配転の正当な拒否理由とはなり得ないもので、本件配転拒否を理由とする解雇は、不当労働行為には該当しない。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集670頁 
評釈等情報   

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