労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  時事通信社 
事件番号  東京地労委 昭和51年(不)第3号 
申立人  X1他個人6名 
被申立人  株式会社 時事通信社 
命令年月日  昭和52年 9月 6日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合文書送付のための会社便利用を組合内の一闘争委員会が発行した機関紙について停止した事件で、正当な組合活動でない旨の組合回答により会社便利用を停止したもので、支配介入に該当しないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
機関紙「異議あり!」が、組合内の一闘争委員会の発行するものとして創刊以来バック便利用の便宜供与を受けていたが、組合と別個独立の機関紙として便宜供与についての慣行が成立したものではなく、組合を介して他の機関紙と同様の取扱いを受けていたのであり、バック便利用停止にあたっては組合の意思を確認すれば足りることから、組合との合意にもとづいて便宜供与の対象から除外した会社の措置は、経済班ないし闘争委員会の組合運営に対する支配介入とはならず、また、班員の正当な組合活動に対する不利益取扱いとはいえない。

業種・規模  情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集667頁 
評釈等情報   

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