労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  平野組 
事件番号  大阪地労委 昭和51年(不)第126号 
申立人  日本労働組合総評議会大阪地域合同労働組合 
被申立人  平野組 こと Y1 
命令年月日  昭和52年12月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員X1に対して、申立人組合の支部役員辞任を求めたこと、同人を無届欠勤等を理由に解雇したこと、同解雇問題についての団交申入れに対して、団交議題になじまないとしてこれを拒否した事件で、解雇撤回、バックペイ(年5分相当額の加算を含む。)、陳謝文書の手交を命じ、X1の解雇についての団交応諾については棄却した。 
命令主文  1 被申立人はX1に対して、昭和51年7月15日付け解雇がなされなかったものとして取り扱い、同月16日から昭和52年6月30日までの間において、同人が受けるはずであった賃金相当額(ただし、1か月の賃金相当額は、同人の日給額に解雇前3か月の1か月当りの平均出勤日数を乗じて得た金額とする)及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
              記
                     年 月 日
   申立人代表者あて
                 被 申 立 人 名
 私は、貴組合を嫌悪し、貴組合の組合員X1氏に対して、貴組合の役員を辞任するよう求め、更には同氏を解雇し、またこのことに関する団体交渉をも拒否しました。
 これらの行為は、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝します。
3 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
支部組合委員長を無届欠勤等を理由に解雇したことが不当労働行為とされた例。

2301 人事事項
支部組合委員長の解雇問題が団交の議題になじまないとして、団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
支部組合委員長の辞任を求めた社長の言動が支配介入とされた例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
支部組合委員長を解雇したことが支配介入とされた例。

3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
支部組合委員長を支部結成後間もない時期に解雇したことが支配介入とされた例。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
支部組合委員長の原職復帰は、既に事業が廃止されており、経営者(個人)の病状が重く事業の再開が極めて薄い故、同人の原職復帰を命じることは相当でないとされた例。

4413 給与上の不利益の場合
事業の廃業時に、支部組合委員長以外の従業員は全員退職していること、本件審問の全過程からみてこの時点で同人もまた退職していたであろうと推認されるところから、同人に対しては、全従業員が退職した時点までの間、同人が受けとるはずであった賃金相当額の支払いを命じるのが相当であるとされた例。

4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
解雇について救済した以上、当該解雇についての団交応諾を命ずる必要はないとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集660頁 
評釈等情報   

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