概要情報
事件名 |
新所沢幼稚園 |
事件番号 |
埼玉地労委 昭和51年(不)第3号
埼玉地労委 昭和51年(不)第7号
|
申立人 |
新所沢幼稚園職員組合 |
被申立人 |
学校法人 新所沢幼稚園 |
命令年月日 |
昭和52年12月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
中堅保育者である組合員1名をフリー職務に配転して補助的・雑用的仕事に従事させたこと、園内施設での団交を拒否した事件で、団交応諾、誓約書の交付を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人新所沢幼稚園は、申立人新所沢幼稚園職員組合の団体交渉申入れに対し、場所が新所沢幼稚園職員室等園内施設であることを理由に団体交渉を拒否してはならない。 2 被申立人新所沢幼稚園は、本命令書交付の日から5日以内に申立人新所沢幼稚園職員組合に対し、下記文面の誓約書を交付しなければならない。 記 誓 約 書 当幼稚園が、貴組合の新所沢幼稚園施設内で団体交渉をせよとの申入れに対し、当該施設内では一切団体交渉を行わないという態度を示したこと及び昭和51年4月5日貴組合員X2に対するフリー職務への配置転換をしたことは、いずれも貴組合を嫌悪しその弱体化を企図した不当労働行為でありました。ここに陳謝するとともに、今後かかる行為を繰り返さないことを誓約致します。 昭和 年 月 日 学校法人 新所沢幼稚園 代表者 理事長 Y1 新所沢幼稚園職員組合 代表者 執行委員長 X1 殿 3 申立人新所沢幼稚園職員組合のその余の申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
2212 交渉の場所・時間
園内には団交を行う場所がないことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X2をクラス担任からフリー職務に配転したことが支配介入とされた例。
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
園内での団交を拒否し、町民館で団交を行うことに固持したことが支配介入とされた例。
|
業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集650頁 |
評釈等情報 |
 
|