労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  ヤマトタクシー 
事件番号  大阪地労委 昭和51年(不)第107号 
申立人  全国自動車交通労働組合大阪地方連合会ヤマトタクシー労働組合 
被申立人  ヤマトタクシー 株式会社 
命令年月日  昭和52年12月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  職制を通じて組合員に対し、 組合脱退勧奨、金銭の貸付拒否を行ったこと等をめぐる事件で、脱退勧奨についてポスト・ノーティスを命じ、金銭の貸付拒否、支配介入行為の禁止等については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人会社正門付近の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
               記
                   年 月 日
 申 立 人 あ て
               被 申 立 人 名
 当社は、貴組合の組合員に対し組合脱退の勧奨等をしましたが、これは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
 以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。
2 申立人のその他の申立てを棄却する。 
判定の要旨  1601 福利厚生上の差別
 会社が、組合役員に対する金銭の貸付けを拒否したことが不当労働行為に該らないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
 会社職制が行った組合員に対する組合脱退勧奨並びに野球部員らとの会食等が支配介入とされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
 会社が労組の野球部に金銭を提供、運営資金を全面的に援助するなどと述べて同部を労組から離脱させたとの申立てが棄却された例。

3410 職制上の地位にある者の言動
 会社職制が行った組合員ら5名に対する組合脱退勧奨並びに野球部員らとの会食等が会社の行為とされた例。

4613 P.Nのみを命じ、他の救済の必要性を認めなかった例
 支配介入行為の禁止を求める申立てがポストノーチスで救済は十分であるとされ、棄却された例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集646頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]