労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  マックスファクター 
事件番号  滋賀地労委 昭和52年(不)第1号 
申立人  合成化学産業労働組合連合マックスファクター労働組合 
被申立人  マックスファクター 株式会社 
命令年月日  昭和52年12月17日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合役員ら9名に対し、雑役等に従事させた事件で、仕事上の差別扱いの禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合の組合員であるX1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8及びX9に対し、仕事上の差別取扱いをしてはならず、他の従業員と同等に扱わなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領後1週間以内に55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の板に下記文言を明瞭に記載し、被申立人会社本社正面玄関及び滋賀工場正門の従業員の見易い場所に、それぞれ10日間掲示しなければならない。
              記
                  昭和 年 月 日
  合成化学産業労働組合連合マックスファクター労働組合
    執行委員長 X7 殿
         マックスファクター株式会社
           代表取締役 Y1
 当社がこれまで滋賀工場において、貴組合の組合員X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8及びX9君に対し仕事上の差別取扱いを行なってきたことについて、今般滋賀県地方労働委員会において、不当労働行為であると認定されました。
 今後は、貴組合の組合員に対し、このような仕事上の差別取扱いを決して行なわないことを誓約いたします。
 (注、掲示の年月日は文書を掲示した日を記載すること。) 
判定の要旨  1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合役員ら9名に、従来各自が従事していた仕事を与えず、雑役等に従事させたことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集614頁 
評釈等情報   

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