概要情報
事件名 |
中本商事 |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和52年(不)第12号
|
申立人 |
全国自動車運輸労働組合神戸支部源平運送分会 |
被申立人 |
中本商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和52年12月 9日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
組合結成直後の会社解散による解雇問題についての団交を雇用関係不存在を理由に団交拒否した事件で、誠意ある団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人が昭和52年7月13日付で申し入れた大村運送株式会社解散による申立人組合員解雇の件に関する団体交渉に、誠意をもって応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
4911 解散事業における使用者
O社の解散、分会員らの解雇にかかる団交申入れに関して関連会社の中心的存在であるN社は労組法上の使用者の地位にあるとされた例。
2301 人事事項
会社の解散に伴う解雇は労働条件に関することであるから、会社解散の自由をもって、解雇に関する団交に応じない根拠とすることはできないとされた例。
|
業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集594頁 |
評釈等情報 |
 
|
|