概要情報
事件名 |
北海道急行トラック |
事件番号 |
北海道地労委 昭和52年(不)第10号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
X2 |
被申立人 |
北海道急行トラック 株式会社 |
命令年月日 |
昭和52年11月30日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
要求事項貫撤のため行ったスト実施を理由に組合員2名を懲戒解雇に付した事件で、懲戒解雇の取消し、原職復帰、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人X1、同X2に対する昭和51年11月27日付懲戒解雇を取消し、原職に復帰させるとともに、昭和51年12月1日以降原職復帰までの賃金、諸手当、臨時給与をすべて支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
0418 組合の統制違反
組合員X1らが従業員の重要な利害事項である路線の一方的廃止に伴う減収問題を組合レベルにて取り上げるべく働きかけをしたにもかかわらず、組合は消極的言動に終始したこと及び過去において職場固有の問題を職場単位で解決したこともあったため、やむなく当該職場の組合員らによる職場放棄行為におよんだと言えるのであって、これを職場単位としての交渉権がないことが明白な場合の典型的な山猫ストと同一視することはできない。
1107 その他
職場放棄がもっぱら組合員X1らの働きかけによるとして、同人らを解雇したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集555頁 |
評釈等情報 |
 
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