労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中外日報社 
事件番号  京都地労委 昭和52年(不)第22号 
申立人  総評全国一般中外日報労働組合 
被申立人  株式会社 中外日報社 
命令年月日  昭和52年11月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  解雇問題についての団交拒否事件で、会社に対して誠意団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、X1の解雇問題について、申立人が申し入れている団体交渉に誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、下記内容の文書を縦1メートル、横 1.5メートルの模造紙に墨書し、被申立人会社内の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
              記
 会社は、貴組合から申し入れのあったX1の解雇問題についての団体交渉において、解雇理由につき充分な説明をせず一方的に交渉を打切り、その後貴組合からの団体交渉申入れを拒否し続けていることは不当労働行為であることを認め、今後かかる行為はいたしません。
 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約いたします。
    昭和  年  月  日
 総評全国一般中外日報労働組合
  執行委員長 X2 殿
            株式会社中外日報社
              代表取締役 Y1 
判定の要旨  2216 その他
解雇理由を明らかにしないまま、三回の労使協議会に応じたのみで、以降一切の交渉に応じないことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集543頁 
評釈等情報   

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