労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪地下街 
事件番号  大阪地労委 昭和51年(不)第73号 
申立人  全日本商業労働組合大阪府支部 
被申立人  大阪地下街 株式会社 
命令年月日  昭和52年11月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  団交ルールの一方的な押しつけ、交渉権限不適格者による不誠意団交をめぐる事件で、誠意団交応諾に関し文書の手交を命じ、団交ルールを押しつけ遵守しない限り団交しないとの団交拒否の申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対して下記の文書を速やかに手交しなければならない。
              記
                     年 月 日
 全日本商業労働組合大阪府支部代表者あて
 同支部大阪地下街太陽分会代表者あて
             大阪地下街株式会社代表者名
 当社が、貴支部及び貴分会との昭和51年春闘における交渉の過程において、事務折衝にすぎないと称するなどして誠意ある団体交渉を行わなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
 交渉人員制限等の団交ルールを提案し一方的に押しつけたことは認められるものの、これを遵守しなければ団交を行わないとして団交を拒否したとの事実は認められないことから不当労働行為とは認められないとされた例。

2248 実質的権限のない交渉担当者
 団交に交渉権限を持たない課長を出席させ、回答が遅れる理由について抽象的な説明に終始したこと等が事実上団交を拒否した不当労働行為とされた例。

業種・規模  その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集534頁 
評釈等情報   

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