労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  池田興業 
事件番号  愛媛地労委 昭和52年(不)第1号 
申立人  総評全国一般労働組合愛媛地方本部松山支部 
申立人  X1 
被申立人  池田興業 株式会社 
命令年月日  昭和52年11月18日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  社宅に選挙用ステッカーを貼付したこと、分会の掲示板に会社の許可なくビラを掲示したこと、分会員全員に一斉休暇を取るよう指示したことを理由に、分会長を運転業務停止等の懲戒処分に付したこと及び組合掲示板利用につき条件を付した事件で、懲戒処分の取消し、バックペイ、組合用掲示板の使用についての制限の禁止を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1に対して行った昭和52年1月11日付の懲戒処分を取消し、同処分がなかったならば同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合が組合用掲示板に組合活動に伴うビラ等を掲示することについて制限を加えてはならない。
3 申立人らのその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
社宅の玄関に選挙用のステッカーを貼付したこと、組合掲示板に会社の許可なく文書を掲示したこと及び分会員に一斉休暇をとるよう指示したことを理由に分会長を懲戒処分に付したことが不当労働行為とされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
慣行を理由として組合掲示板のビラの掲示に許可を求めさせ、あるいは掲示したビラの撤去を命じるなどして掲示板の利用に制限を加えたことが支配介入であるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集501頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]