概要情報
事件名 |
倉吉市農協 |
事件番号 |
鳥取地労委 昭和48年(不)第3号
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申立人 |
倉吉市農業協同組合労働組合 |
被申立人 |
倉吉市農業協同組合 |
命令年月日 |
昭和52年11月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
農協事務所の新築を機に組合事務所用の部屋の貸与を拒否した事件で、組合事務所用の部屋を貸与すること及び設置場所等については双方が誠意をもって取決めることを命じた。 |
命令主文 |
被申立人倉吉市農業協同組合は、申立人倉吉市農業協同組合労働組合に対し、組合事務所用の部屋を貸与しなければならない。 なお、上記組合事務所用の部屋の設置場所、広さ等については、双方が誠意をもって合理的な取決めをしなければならない。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
多年の慣行である組合事務所の供与を廃止するに際しては、それ相当の配慮が要請されるところ、団交を申入れることもなく、また、組合からの団交申入れにも応ぜず、一方的に供与を撤廃したことは、十分な配慮を尽したものとは認められず、また、本件のような場合、民法 597条3項の規定をもって返還請求の根拠とすることは相当でないし、さらに組合事務所として供与する部屋、場所が皆無であったとの主張も48年春闘時の確認書により解決済みとの主張も採用し難く、結局、農協事務所新築を好機として組合弱体化を意図した不当労働である。
4602 組合との協議を命じた例
組合事務所の貸与につき、設置場所、広さ等について、双方が誠意をもって合理的に取決めるよう命じた例。
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業種・規模 |
協同組合 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集495頁 |
評釈等情報 |
 
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