概要情報
事件名 |
マリヤ書房 |
事件番号 |
京都地労委 昭和52年(不)第19号
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申立人 |
京都地方地域労働組合 |
被申立人 |
株式会社 マリヤ書房 |
命令年月日 |
昭和52年11月18日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員の52年度賃上げ等に関する団交申入れに対して、組合側交渉員の住所、氏名、役職名が真正であるとの証明書を事前に提出することを求め、その不提出を理由に団交を拒否した事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合の組合員X1の労働条件(昭和52年度賃上げ及び夏季一時金)に関する団体交渉について、団体交渉における申立人側交渉担当者の住所、氏名、役職名が真正であることの証明書を申立人が事前に被申立人に提出しないことを理由に、申立人との団体交渉を拒否してはならない。 2 申立人その余の申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
2210 組合員名簿・組合規約不提出
賃上げ等の団交申入れに対して、組合側の交渉員の住所、氏名、役職名が真正であるとの証明書を事前に求めることは、労委のあっせんにおいて、組合側が交渉員の住所、氏名、役職名を会社に告知する旨のあっせん案を受託していること及び組合員個々の言動が刑事責任を追及すべき事態招集の可能性があるとの会社主張に合理性が認められないことからみて特に必要とされるものではない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集489頁 |
評釈等情報 |
 
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