労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  杏林学園 
事件番号  東京地労委 昭和50年(不)第94号 
申立人  杏林学園教職員労働組合 
被申立人  学校法人 杏林学園 
命令年月日  昭和52年11月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  大学付属病院の診療科長であるX1が組合に再加入したところ、学園側が、同人の立場は使用者の利益代表者に該当し、組合員の立場とは両立しないことを理由に同人の職務を解任した事件で、診療科長の解任の撤回、診療科長手当相当額のバックペイを命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  被申立人学校法人杏林学園は、申立人組合員X1に対する昭和50年6月24日付診療科長解任を撤回し、解任がなかったならば同人が受けるはずであった診療科長手当相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3800 行為の結果・その他
診療科長の職務権限の実態は、組合員である基礎医学の教授がもっている権限と変るところがなく、病院の経営方針や労務管理についての計画と方針の決定に関与する機会を有しないし、その他診療科長を学園の利益代表者とする十分な疎明がないから、使用者の利益代表者に該当するものと認めることはできない。従って組合に再加入したことを理由とするX1教授の診療科長解任は不当労働行為である。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集479頁 
評釈等情報   

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