概要情報
事件名 |
住友重機械工業 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和50年(不)第5号
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申立人 |
全日本造船機械労働組合浦賀分会 |
申立人 |
X1外個人27名 |
被申立人 |
住友重機械工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和52年11月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
46年12月以降、会社全体の昇格状況に比較して申立人ら28名の昇格を遅らせた事件で、申立人28名をそれぞれの職階に昇格させたものとしての取扱い、年5分相当額を加算したバックペイと、申立人組合の組合員の過去の昇格について組合員以外の昇格状況に比し職級格差の存否の再検討により格差があればその是正及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1ほか27名に対し、それぞれ下記の年月日に遡って下記の職階に昇格させたものとして取扱うとともに、申立人らに対して下記のとおり(省略)昇格していたならば支給すべきであった賃金(賞与、退職金等を含む)と現実に支給した賃金との差額相当額にそれぞれ年5分相当額を加算して支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人組合の組合員の過去の昇格について組合員以外の昇格状況に比し職級格差の存否を再検討し、その結果格差があれば是正しなければならない。 3 被申立人は、下記文書を縦1メートル以上、横2メートル以上の白色木板に明瞭に墨書し、被申立人の本社、浦賀造船所、川間製造所、追浜造船所各正面入口の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 当社が、貴組合の存在を嫌悪し、昭和46年12月以降今日に至るまで貴組合の組合員の昇格を遅らせるという差別を行い、賃金、賞与、退職金の支払いについて不利益な取扱いを行ったことは、今般神奈川県地方労働委員会から労働組合法第7条1号および3号に該当する不当行為である旨認定されました。 よってここに深く陳謝するとともに、今後かかる不当労働行為をしないことを誓います。 昭和 年 月 日 住友重機械工業株式会社 代表取締役 Y1 全日本造船機械労働組合浦賀分会 執行委員長 X2 殿 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
会社は、発足以来一貫して分会を敵視してきたことが認められること、査定者である下級職制や課長には分会と対立ないし敵視する人物が極めて多いこと、分会員全体の昇格状況は会社全体の昇格状況にくらべて4職階、5職階において著しく遅れていること等を勘案すれば、会社が全般的に分会を敵視し、分会員ならびに申立人ら28名について不当に昇格差別を行い、分会の弱体化を図ったものと認められる。
5201 継続する行為
会社には分会に対する不当労働行為意思とそれにもとづく一連の行動が認められると同時に、昇格差別も連年行われかつ、その程度が強度であって、しかも、昇格査定にあたっては、過去1ヵ年間の業務遂行度を対象とするのみならず、過去3ヵ年の昇格査定が考慮されさらに過去3ヵ年以上の定昇の考課点が考慮されているのであるから、各年度の昇格査定とその決定行為は、それぞれ少くとも過去3ヵ年のそれらの行為と時間的内容的に連続し不可分のものと認められることからみて、本件46年12月の調整措置から49年4月の昇格決定までの申立人らに対する各昇格差別行為は組合の弱体化を意図してなされた一体不可分の不当労働行為に該当し、いわゆる「継続する行為」にあたるものである。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集435頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和52年12月30日 966号(28巻 3号) 23頁 
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