労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  阪神トラック 
事件番号  京都地労委 昭和52年(不)第16号 
申立人  京都地方合域労働組合 
被申立人  阪神トラック 株式会社 
命令年月日  昭和52年10月24日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合が組合員の解雇問題等に関する団交を申入れたのに対して、会社が、地労委で係争中であること等を理由に団交を拒否した事件で、組合員の解雇問題等すべての団交事項について、誠意ある団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、下記記載の団体交渉事項について誠意をもって申立人との団体交渉に応じなければならない。
(団体交渉事項)
1 X1ら7名に関する解雇問題
2 労働災害被災者の休業補償及び療養補償の問題
3 労働災害被災者の職場復帰の問題
4 昭和50年3月20日に至るまでの賃金差別を含む作業員に対する不利益扱いの責任補償の問題
5 組合掲示物撤去の問題
6 昭和51年冬季及び同52年夏季の一時金並びに同52年昇給の問題 
判定の要旨  2242 回答なし
労災被災者の休業補償及び医療補償問題に関する団交について、本件の解決が解雇事件の解決に影響されることは事実としても、拒否理由になるとは考えられないとされた例。

2242 回答なし
労災休業者の職場復帰問題に関する団交について、団交によって解決しないとの一方的判断から団交を拒否することは正当事由を有していないとされた例。

2242 回答なし
採用時からの不利益扱いの責任補償問題に関する団交について、法的支払義務がないと拒否したことは正当な拒否理由とはいいがたいとされた例。

2242 回答なし
一時金・昇給に関する団交について、一時金に関しては既に支給していること及び昇給に関しては考慮の余地がないとして拒否したことが不当労働行為とされた例。

2241 他の係争事件の存在
組合掲示物撤去問題に関する団交について、労委に係争中であることが正当な拒否理由とはならないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集355頁 
評釈等情報   

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